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矯正治療費も医療費控除の対象になります。(美容矯正は除く) 1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、 10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。 税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の 時に行ってください。 その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して ください。 子供さんの場合は完全に医療費控除の対象になります! |
| 矯正費 |
対象額 | ||||||||||||||
| 1年目に525,000円 支払った場合 |
525,000円 | 100,000円 | = | 425,000円 | 425,000円 | ||||||||||
| 1年目に矯正費の1/3、 2年目に2/3を支払った場合 |
1年目 | |
175,000円 | 100,000円 | = | 75,000円 | 325,000円 | ||||||||
| 2年目 | |
350,000円 | 100,000円 | = | 250,000円 | ||||||||||
| 矯正費を1/3ずつ3年に渡り 支払った場合 |
1年目 | |
175,000円 | 100,000円 | = | 75,000円 | 225,000円 | ||||||||
| 2年目 | |
175,000円 | 100,000円 | = | 75,000円 | ||||||||||
| 3年目 | |
175,000円 | 100,000円 | = | 75,000円 | ||||||||||
医療費控除って何?
自分や自分と生計を一にする家族や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の条件は?
(1)納税者が、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費であることです。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
医療費控除の計算方法は?
医療費控除になるのは、次の式で計算した金額です。
かかった医療費(注1)−10万円(注2)=医療費控除額(200万円限度)
(注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額
(注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額
※子供さんの場合は完全に医療費控除の対象になりますので、実際の負担額はかなり減ります。
ご不明な場合はお気軽にお電話下さいね。治療内容もお聞き下さい。
0120-505-589(平日9:30〜19:00、土は17:00まで)

















