矯正治療の費用が気になる方へ。歯の咀嚼機能の改善など、治療を目的とした矯正治療費は医療費控除の対象になります(美容目的の矯正は対象外です)。
また、矯正治療は保険適用外(自由診療)となることが多いですが、噛み合わせの改善など治療を目的とする場合、年齢に関わらず医療費控除の対象となることがあります。

その年に実際に支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引いたうえで、10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は、収入や所得税率によって異なります。
還付請求は確定申告の際に行ってください。申告時に領収書の提出は不要ですが、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書とあわせて提出する必要があります。領収書は税務署から提示を求められる場合があるため、5年間は大切に保管してください。
自分や自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費について、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1. 納税者が、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費であることです。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
※医療費控除を活用することで、実質的なご負担を抑えて矯正治療を受けていただくことができます。

確定申告は、税務署への持参や郵送のほか、e-Taxでも行えます。e-Taxを利用すると、自宅から申告でき、医療費控除の明細書の内容を入力してそのまま提出できます。
| 必要な手続き | 確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出) |
|---|---|
| 期間 | 毎年2月中旬〜3月中旬ごろ(還付申告は1月〜) |
| 申告書の入手方法 | 国税庁ホームページ、税務署、市区町村窓口で入手できます。 |
| 用意するもの |
|
医療費控除になる金額は、次の式で計算した金額です。

| 【所得税】 [医療費控除額]×[課税総所得金額に応じた所得税率]=[所得税の還付金] |
軽減される税額 |
|---|---|
| 【住民税】 [医療費控除額]×[一律10%]=[住民税の軽減額] |
※軽減される税額は、その方に適用される所得税率によって異なります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 15% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 20% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 30% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 33% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 43% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 50% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 55% | 4,796,000円 |
※この表は、他の所得控除を考慮しない簡易計算です。実際の税額は、各種所得控除や課税所得金額によって変わります。
[2026年現在の制度に基づいた簡易計算です]
| 課税総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額がない場合) |
||
|---|---|---|---|
| 30万円 | 100万円 | 200万円 | |
| 軽減される税額 | |||
| 150万円 | 33,750円 | 138,750円 | 288,750円 |
| 300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 380,000円 |
| 500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 570,000円 |
| 800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 627,000円 |
| 1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 817,000円 |
| 2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
※この表は、他の所得控除を考慮しない簡易計算です。実際の税額は、各種所得控除や課税所得金額によって変わります。
[2026年現在の制度に基づいた簡易計算です]




※本ページは2026年時点の制度に基づいています。