治療開始前のカウンセリングについて
矯正初診カウンセリング料金無料 ¥0
初診カウンセリングを無料で行っています。
お口の状態やかみ合わせを診断し、治療方法のご紹介や治療期間、お見積もりなどのご説明をいたします。
「前歯だけが気になるが部分矯正は可能ですか?」などのご質問やご不安な点もご相談くださって構いませんよ。
初診料、レントゲン代(検査が必要と判断した時のみ撮影)もいただいておりませんのでお気軽にどうぞご相談くださいね。
費用のお支払方法について
月々のご予算に合った値段のお支払いプランを選べます。
治療費費のお支払いにはクレジットカード払い、分割払いもご利用いただけます。お支払いの方法はご自分にあったプランをじっくりご相談のうえ、お選びいただけます。
保定装置の再製作について
保定装置の再製作について以下の場合は有償になります。
1.紛失したとき/2.無理な使用により破損したとき/3.指示通り以外での使用により、保定装置に不具合が生じたとき/4.指示通りでの使用により破損した保定装置を紛失し、持参できないとき/5.指示した保定期間以降での再製作/6.他院で処置を施され、直接的・間接的に影響を受けたとき
医療費控除について
歯のそしゃく改善などが主な目的である矯正治療費も医療費控除の対象になります(美容矯正は除く)。1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)の合計が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。手続き方法など、詳しくはお住まいの自治体のホームページ、税務署へお問い合わせください。
自分や自分と生計を一にする家族や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1.納税者が、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費であることです。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
- 交通費も医療費控除の対象となります。申告には医療費の領収書、また交通費の記録が必要です。(自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。)
- 一般的にはご家族の中で一番所得金額の多い人が申告する方がお得になります。
- 診療は、同じ年にご家族一緒に受けるのがお得です。
- 医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
- 美容目的の矯正治療や歯ブラシ、歯磨き粉などの物品購入費は対象外です。
必要な手続き | 確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出) |
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期間 | 毎年2月中旬〜3月下旬(還付申告は1月〜) |
申告書の入手方法 | 国税庁ホームページ、税務署、市区町村窓口で入手できます。 |
用意するもの |
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医療費控除になる金額は、次の式で計算した金額です。
【所得税】 [医療費控除額]×[課税総所得金額に応じた所得税率]=[所得税の還付金] |
軽減される税額 |
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【住民税】 [医療費控除額]×[一律10%]=[住民税の軽減額] |
※軽減される税額は、その方に適用される所得税率によって異なります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 20% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 30% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 33% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 43% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 50% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 55% | 4,796,000円 |
[平成27年現在]
課税総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額がない場合) |
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30万円 | 100万円 | 200万円 | |
軽減される税額 | |||
150万円 | 33,750円 | 138,750円 | 288,750円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 380,000円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 570,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 627,000円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 817,000円 |
2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
[平成27年現在]
※所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。